大阪経済大学大樟会会則(抜粋)
第1章 総 則
(名 称)
第1条
本会は、大阪経済大学大樟会と称する。
(目 的)
第2条
本会は、会員相互の融和親睦並びに社会的地位の向上をはかると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員相互の研鑽と親睦をはかるに必要な事業
- 大学と会員及び会員相互の連絡を密にするための事業
- 大学の教育研究に対する支援事業
- 地域社会及び産官学との連携を支援する事業
- 在学生の進路を支援する事業
- 在学生に対する学術及びスポーツ・文化振興に対する支援事業
- 在学生の奨学金に関する事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(所在地)
第4条
本会は、本部を大阪経済大学(大阪市東淀川区大隅2丁目2-8)内に置く。
2.本部には事務局を置き、本会の事務を処理する。
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
- 正会員は、学校法人大阪経済大学・大学院及びその前身である法人の設置した学校を卒業又は修了した者
- 学生会員は、大阪経済大学及び大学院に在学する学生
- 特別会員は、大阪経済大学の現・旧教職員であり、常務理事会の議を経て会長が承認した者
- 名誉会員は、本会のために特に功労があった者で、常務理事会の議を経て会長が承認した者
(会 費)
第6条
会員は、理事会総会において定める会費を納めることとする。会費は、別に定める「会費に関する内規」によりこれを納付する。
2.~ 3. 略
(会員の資格喪失)
第7条
本会の会員は、次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
- 死亡・失踪宣告
- 次に掲げる事項のいずれかに該当する者で、常務理事会の2/3以上において除名を決議された者。なお、常務理事会が除名を決議する場合、当該会員に弁明の機会をあたえる。
その手続は、別に定める「会員の資格喪失に関する内規」による。- ア本会の目的もしくは本会則に違反した者
- イ本会の名誉に傷をつけた者
- ウ公序良俗に反する行為を行った者
- エ本部または支部の運営費を不適切使用した者
第3章 役 員
(大樟会本部)
第8条
本会に、次の役員を置き、大樟会本部を構成する。
- 会 長1 名
- 副 会 長若干名
- 事務局長1 名
- 事務局次長1 名
- 常務理事20名以上25名以内
- 理 事卒回理事概ね4名以内
地域支部長
部会長・各種団体の会長 - 監 事3名
(役員の選出)
第9条
前条に定める役員は次に掲げる方法により選出する。
- 会長は、常務理事の互選により選出する。
- 副会長、事務局長及び事務局次長は、常務理事の内から会長が選任する。
- 常務理事及び監事は、卒回理事の内から選出する。
常務理事及び監事の選考手続きは、別に定める「常務理事・監事の選考に関する内規」による。 - 卒回理事は、各年度の会員(学生会員を含む)の中から選出する。ただし、卒回理事4名枠に対して、それ以上の推薦がある場合は常務理事会の議を経て会長が選任する。
その選任及び補充手続きは、別に定める「卒回理事の選任並びに補充に関する内規」による。 - 地域支部長理事等が6年以上任務を全うし退任した場合、常務理事会の議を経て会長が卒回理事に選任することができる。
(役員の緊急補充)
第10条
略
(役員の任務)
第11条
略
(役員の任期)
第12条
略
第4章~第5章 略
第6章 会 議
(会議の招集)
第16条
大樟会総会、常務理事会、理事会総会は会長が招集する。
(議決)
第17条
会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、当該議事について、あらかじめ委任状等の書面をもって意思表示した者は、出席者とみなす。
(大樟会総会)
第18条
大樟会総会は、毎年1回、11月の開催を原則とし、会員相互の融和親睦をはかる。ただし、必要に応じて臨時大樟会総会を開催するものとする。
2.大樟会総会で、会長は会務報告を行う。
(常務理事会)
第19条
常務理事会は、概ね毎月1回の開催とし、過半数の出席で成立し次の事項を審議もしくは承認する。
- 会則による各種事業の審議もしくは承認
- 大樟会総会及び理事会総会に提出する議案その他の審議
- その他、必要事項
2.常務理事会は、会務を円滑に行うために次の部を置く。
- 総務部
- 広報部
- 財務部
- 組織部
- 渉外部
各部の職務は別に定める「常務理事会職務分掌に関する内規」による。
(理事会総会)
第20条
理事会総会は、毎年1回、5月に開催することを原則とし、理事会総会の議長選出の手続きは、別に定める「理事会総会の議長選出に関する内規」による。
2. 緊急に必要ある場合は、会長が臨時の理事会総会を招集することができる。
(会議開催の要求)
第21条
略
第7章~9章 略
第10章 奨学金
(大樟会奨学金基金)
第28条
学校法人大阪経済大学が行う学内給付奨学金制度のうち、本会と大学が合意した奨学金について「大樟会奨学金基金」を設定し、一定の基準により、学内奨学金制度を支援する。
なお、基金の運営については、別に定める「大樟会奨学金基金の運営に関する内規」による。
第11章 会 計
(会計年度)
第29条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(予 算)
第30条
略
(経 費)
第31条
略
(会費の納付)
第32条
削除
(決算及び会計監査)
第33条
略
第12章~13章 略
附 則
1.本会則は、昭和63年6月25日より施行する。
2. ~ 12. 略
13.本会則は、令和5年5月27日に改定し、同日から施行する。